よくあるご質問(遺言)

遺言書についてよくある質問をまとめてみました、ご参考ください。
なお、実際に作成する際には遺言書を残すご本人様の状況や思いなどによって異なりますので、お気軽にご相談ください。

自筆にて遺言書を作りました。
封筒にいれたのですが、封印はしたほうがいいのでしょうか?

偽造や改ざんを防ぐために、遺言書内で使用した印鑑にて封印することをおすすめ致します。
封印のない遺言書がただちに無効になるわけではありませんが、これから作成であれば封印をしておくほうが安全です。
自筆遺言証書の場合、実際に遺言者様が亡くなり遺言書が発見された時には、裁判所にて【遺言書の検認】手続きが必要です。

また封印された自筆遺言書は、見つけた家族等が裁判所での検認前に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されることがあります。
遺言書の封筒裏面に、開封してはいけない旨と裁判所による検認が必要な旨を記載しておくと残されたご家族様も安心です。

令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言保管制度が開始されました。
法務局に保管することにより、相続発生時の【遺言書の検認】が不要となります。
保管にはいくつかルールがございますので、ご注意ください。

私たち夫婦は子供もいない為、遺言書を作成しようと思っています。
「先に死亡したものが残った者に財産を相続させる」という内容で、共同で遺言することはできますか?

共同で遺言はできません。
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることはできないと民法にて禁止されています。
たとえ夫婦であっても同一の証書を用いて夫婦共同で遺言はできません。
内容は似ていても、ご夫婦それぞれ1通づつ(単独遺言)作成してください。

自筆遺言証書を書面の代わりに録音や録画してもいいですか?

録音や録画では遺言書にはなりません。
自筆遺言証書は文字通り自筆で書くことが大事な要件となります。パソコンやワープロによる作成や代筆による作成も認められません。
自筆で書くことが困難の場合は、公正証書遺言をおすすめ致します。
口授(口頭)にて遺言書に残したい内容を確認して作成いたしますので、遺言者ご本人様による自筆での作成は不要です。

※ただし、最後に署名及び実印による押印が必要となりますので、ご不安な場合はご相談ください。

法的に有効な遺言書ではありませんが、家族に伝えるメッセージとしての録音や録画を残されるのは問題ありません。

公証役場にて公正証書遺言を作成するときの証人は誰でもいいのでしょうか?

証人には条件がございます。
民法によると、未成年、推定相続人及び受遺者並びにこれらの家族などは証人にはなれません。
上記以外にも欠格事由がある場合がございます。(たとえば、署名ができない者、遺言書の内容が理解できない者など)

親族以外の方にお願いしましょう。
証人は遺言書の内容を一緒に確認致しますので、身近な方に頼みにくい場合もあるはずです。
当事務所では証人をお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

自筆遺言証書を作るつもりです。
遺言書が複数枚になりそうなのですが、その用紙の綴じ目に契印は必要ですか?

契印をすることをおすすめ致します。
契印とは、契約書や書面が2枚以上に渡る場合に、その文書が一連の書類等であることを証明し、抜き取りや差し替えなどの偽造を防ぐ為、各ページの継ぎ目や綴じ目に押印するものです。

これから作成するのであれば、偽造防止や書類の正確性向上の為、契印をすることをおすすめします。

しかし、契印がないからといって、ただちに無効にはなりません。
過去の最高裁では「遺言書が数葉に渡る場合、その間に契印・綴編がなくてもその内容・外面等からみて1通の遺言書と確認できる限り、遺言書は無効にならない」という判例が出ております。

遺言書の作成を考えています。妻は既に他界しているので子供二人が相続人です。
現在は長男と同居しており、面倒もみてもらっているのですべての財産を長男に渡したいと思っています。次男は遠方に住んでおりほとんど会っていません。
すべて長男に相続させる旨の遺言書を残してもいいのでしょうか?

はい、問題ございません。
すべて長男に相続させる内容でも有効です。
ただし、考えなければいけないのは遺留分です。
今回の場合、次男には相続財産4分の1の遺留分があります。まったく会っていない場合であっても遺留分は変わりません。
もし、遺言者様が亡くなった後、次男が遺留分について請求した場合、長男は相続財産の中から請求分を渡さなければいけません。
遺留分は、法律で決まっていることなので、次男に欠格事由がある場合以外は、請求を断ることはできません。

※相続人の欠格事由…遺言者殺害したり、詐欺や恐喝をした場合など。

ご不安な場合は、今後のもめ事を回避するためにも、遺留分を考慮した割合で遺言書を残すことをご検討ください。

いったん遺言書を作成すると、変更・訂正することはできないのですか?

いつでも変更・訂正できます。
変更や訂正は、すでに作成した遺言書とは別に新しく遺言書を作成します。
作成日の新しい遺言書が有効となります。

生命保険の受取人を遺言書で変更することはできますか?

保険約款で禁止されていない限り、可能です。保険法44条で遺言による受取人の変更は認められております。 しかし、保険会社の二重払いのリスクがあることから保険会社への通知が対抗要件となりますので、ご注意ください。

どのようなケースの場合、特に遺言書が必要なのか事例を教えてください

  • 同居して介護してくれた子どもに遺産を多く相続させたい場合
  • 子供がいないご夫婦や先妻・先夫との子供・婚外子がいる場合
  • 相続させたくない相続人がいる場合
  • 相続人の中に認知症になりそうな人や未成年者がいる場合
  • 孫や甥・姪など法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
  • 相続人の中に権利意識の強い人、海外居住者、重病者がいる場合
お客様によっていろいろな事情がおありかと思われますのでまずはご相談ください。

遺言書の有無を調査することはできますか?

公正証書遺言(平成元年以降に作成されたもの)であれば、そのデータが日本公証人連合会に登録されていますので、最寄りの公証役場で、その存否を照会することが出来ます。
又、最近は法務局で遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)もございますので、法務局にて遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます。

付言とはなんですか?

付言とは遺言書の中に残すメッセージのことです。
相続人間全員にとっては、必ずしも公平・平等な遺言があるとは限りません。
その不公平感を少しでも和らげることができる可能性のあるのが付言です。
もちろん、財産をあげたくない者への不満や恨み辛みを書かれる方もいますが、できればその裏返しとして、お世話になった方へのポジティブなメッセージを記すことが大切だと感じます。

遺留分という権利はどのようなものですか?

遺留分とは、「兄弟姉妹以外の相続人」に最低限保障された相続財産の割合をいいます。
例えば亡くなった方(被相続人)が、遺言によって相続財産をすべて第三者に譲渡(遺贈)したとします。この場合でも、遺留分を有する相続人(配偶者・子・子がいない場合は直系尊属)は、保障された割合については自己の権利を主張できます。

遺言と遺書の違いはなんですか?

「遺言を書きましょう」と言うと、「縁起でもないことを言うな」と怒る人がいます。
しかし、この人は、遺言と遺書をはき違えてしまっています。
自分の死後に言い残す言葉を一般的に「遺言(ゆいごん)」と言います。遺言(ゆいごん)は、紙に書かれているケースもあれば、録音や、口頭で伝えられるケースもあります。遺言(ゆいごん)を記載した書面は、すべて遺書です。この遺書のうち、民法が要求する一定の方式にしたがって作成された書面及びその内容を遺言(いごん)といい、その書面を「遺言書(いごんしょ)」と言うこともあります。
つまり、遺産を誰にどのように配分するかなど、権利変動を生じさせるような意思表示が含まれていれば遺言、含まれていなければ遺書だと区別できます。

自分の財産を寄付したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

寄付の相手を遺言書で指定しておく方法(遺贈)と相手との間で契約を結んでおく方法(死因贈与契約)があります。遺言書による場合であっても、相手(受遺者)が寄付を拒否すれば目的を果たせません。そのため,遺言書で寄付の相手を指定する場合も、前もって相手に受け取ってもらえるかどうかを確認しておくことが必要です。
また、寄付を確実に行うために遺言執行者も定めておいた方がよいでしょう。

遺言書作成のタイミングはいつですか?

遺言書は高齢になってから作成するものと思われている方が多いかと思いますが、心身ともに健康なうちに作成することをお勧めします。例えば、思いがけず事故にあうなどして、有効な意思表示ができなくなってからでは、遺言書を作成することができないからです。
結婚した時、子どもが生まれた時、不動産を購入した時等、人生の節目において、大切な人のために遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。

家族の仲がよくても作った方がいいの?

遺言は全ての方が書かれることをお勧めします。
相続人間で仲が良いとしても、その配偶者等の第三者が口を挟んでくることもあります。
また、主な財産が自宅等不動産の場合、遺言で名義人を定めないと、いつまで経っても名義変更登記できない事態になる可能性があります。遺言書があれば相続に関する様々な手続の負担を軽減することができます。

通帳がないインターネットバンキングの口座はどう財産の目録に記すのか?

紙の通帳がない場合は、会社や支店、口座番号を書いてもいいし、ネットの画面のスクリーンショットをプリントアウトしてもよいでしょう。ただし、IDとパスワードは防犯の観点からは遺言書には書かないほうが賢明です。

遺言書に意味不明の条項があったらどうすればいいですか?
父の遺言書に「金融資産はすべて長男に相続させる」と書いてあり、この「金融資産」の意味について相続人の間で揉めています。

よく似た例で、「財産をすべて妻に相続させる」と遺言書にあるときの「財産」が、借金まで含む意味かどうか裁判になったことがあります。判決は「財産」という言葉だけでは決められないとしました。遺言書が書かれたいきさつ、相続人たちが得ることになる遺産額などを検討し、この例では「財産」という言葉に借金という「マイナスの財産」は含まないと判断されています。
相続開始後、作成された遺言書が有効となるよう、必要な内容が網羅された遺言書を作成しましょう。

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