相続割合

遺言書がなく、民法の法定通りに相続される場合は以下の相続割合となります。
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する際の基準になります。
ただし、相続人全員の合意があれば、相続割合は自由に決められます。

また、遺言書作成時に参考にしていただく事により、実際相続が発生し、残された相続人の争いを防ぐこともできます。

※遺留分も考慮しなければいけません。

相続割合は、相続される方(相続人)の相続順位などによって異なります。
配偶者は必ず相続人となります。しかし配偶者だけでは相続人になりませんので、相続順位によって相続人及び相続割合が確定します。
配偶者がいない場合は、相続順位にしたがって相続人が確定し、原則すべてを相続します。

相続にはプラスの財産だけではありません。
負債などのマイナスの財産も相続割合で相続します。

法定相続人 相続順位 相続割合 配偶者の相続割合
第1順位 1/2 1/2
被相続人の親 第2順位 1/3 2/3
被相続人の兄弟 第3順位 1/4 3/4

一般的なパターン例

  • 被相続人(夫)が死亡し、配偶者(妻)と子供A・Bが相続人の場合

    1/2
    子供A
    1/4
    子供B
    1/4

    POINT被相続人の親や兄弟に相続の権利はありません。
    子供が既に他界している場合は、子供の子(孫)が相続人となります。

    代襲相続
  • 被相続人(父)が死亡し、子供A・Bが相続する場合 (母は既に他界)

    子供A
    1/2
    子供B
    1/2

    POINT被相続人の親や兄弟に相続の権利はありません。
    母の親や兄弟に相続の権利はありません。
    子供が既に他界している場合は、子供の子(孫)が相続人となります。

    代襲相続
  • 被相続人(夫)が死亡し、配偶者(妻)が相続する場合 (子供がいない場合)

    配偶者
    2/3
    被相続人の親
    1/3
    又は
    配偶者
    3/4
    被相続人の親
    1/4

    POINT夫婦に子供がいない場合、配偶者以外に相続人が発生します。
    被相続人の親がご健在の場合に、兄弟が相続人になる事はできません。
    被相続人の親及び兄弟がすべて他界している場合は、甥姪が相続人になります。

    代襲相続
  • 被相続人が死亡し、被相続人には配偶者も子供もいない場合。

    被相続人の親
    すべて相続
    又は
    被相続人の兄弟
    すべて相続 (被相続人の親が他界している場合のみ)

    POINT被相続人の親がご健在の場合に、兄弟が相続人になる事はできません。
    被相続人の親及び兄弟がすべて他界している場合は、甥姪が相続人になります。

    代襲相続
  • 被相続人(父)が死亡し、子供A(実子)と子供B(実子)子供C(養子)が相続する場合。(母は既に他界)

    子供A
    1/3
    子供B
    1/3
    子供C
    1/3

    POINT実子でも養子でも割合に違いはありません。
    被相続人の親や兄弟に相続の権利はありません。
    母の親や兄弟に相続の権利はありません。
    子供が既に他界している場合は、子供の子(孫)が相続人となります。

    代襲相続

    ただし孫が養子の子の場合、出生時期のよっては相続権がない場合があります。

  • 被相続人(父)が死亡し、子供A(実子)と子供B(実子ではあるが、養子にいっている)が相続する場合。(母は既に他界)

    子供A
    1/2
    子供B
    1/2

    POINT養子にいっている場合でも割合に違いはありません。
    ただし、特別養子縁組の場合は相続権はなくなります。
    被相続人の親や兄弟に相続の権利はありません。
    母の親や兄弟に相続の権利はありません。
    子供が既に他界している場合は、子供の子(孫)が相続人となります。

    代襲相続

上記は一例で、それぞれの家族によって状況が異なります。
養子や兄弟が相続人になる場合、相続人の特定や割合の計算が複雑となりますので、お気軽にご相談ください。

TOP