相続分の放棄

相続人が単純承認(単純相続)した後に、財産(遺産)を取得しないことを【相続分の放棄】といいます。

この相続分の放棄は、相続放棄とは異なり、契約ではなく放棄者の一方的意思表示で効力が生じる単独行為ですので,放棄する人だけの署名押印等で足ります。
また裁判所に申立する必要もありません。

相続分の放棄は、それによって相続人としての地位は失いません。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないのに対し、相続分の放棄は、遺産分割における取得分をゼロとするものであり、借金などの相続債務を免れることはできません。

数年後に債権者から債務返済の通知などが届き「自分は(遺産分割協議書で)相続放棄している。」や「遺産は相続していない」と言っても、債権者からみると相続人のままなので支払い義務が発生します。 対抗するためには裁判所に申立する相続放棄が必要です。

遺産分割協議書などで相続分の放棄をする際には、協議書作成日以降に発覚した債務等はどうするかなど相続人全員で話し合っておく事が必要です。
しかし法的に債権者に有効なものではなく、相続人間の約束・信頼にのみ委ねる事ですので、不安な場合は裁判所の申立する相続放棄をご検討ください。

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