遺言によってできること

遺言書には、どんなことを書くことができるのでしょうか?
遺言書に書くことができることを遺言事項といいます。
遺言は主に財産の贈与や相続について定めるものですが、それ以外にも遺言によって指定できることはあります。

相続分の指定・委託

法定相続とは異なる相続の指定をするには、遺言ですることが必要となります。
なお、自分で相続分を指定せず、第三者に指定させることもできます。

相続人以外への財産の遺贈

法定相続人以外の人に財産を遺贈することができます。
内縁関係の夫婦間、息子の嫁などへの財産の遺贈も遺言によってできます。

特別受益の持戻しの免除

特別受益者、つまり相続人の中でも生前に特別の贈与を受けた者(例:息子が新居購入の際に援助した など)がいる場合は、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続開始後に通常は相続分から差し引かれますが、そのような贈与があった場合にも、贈与とは関係なく差し引かないよう相続分を定めることもできます。

遺産分割の方法の指定・指定委託・分割禁止

遺言者は、遺産について相続人にどのような分け方をするか、誰に土地を、誰に株券をというように、分割の仕方も具体的に指定することができます。また分割の指定を第三者に委託したりするともできます。

遺言執行者の指定・委託

遺言執行者を指定したり、また第三者に委託したりすることもできます。

相続人の廃除

遺言者に対する虐待や非行を理由として、相続させたくない人を相続人からはずすことができます。
家庭裁判所の許可が必要になります(生前排除)
また、相続開始後、遺言書に基づき遺言執行者が家庭裁判所に請求する遺言廃除があります。

子の後見人・後見監督人の指定

相続人が未成年の場合は、後見人を指定することができます。また後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。

祭祀承継者の指定

祭祀承継者を指定することもできます。

※相続財産とは別個に祭祀を主催する者を定め、その者が祭祀承継者として祭祀財産を受け継ぐように指定すること。

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